「韓国人レイプ」という検索語で調べると、日本国内で報道された韓国籍の人物による性犯罪事件や、外国人犯罪の国籍別統計、不同意性交等罪に関する情報が見つかる。しかし、個別の事件報道と警察庁が公表する犯罪統計は、同じ事実を示すものではない。
2026年11月現在、警察庁が公表した令和7年(2025年)の確定犯罪統計や来日外国人犯罪情勢、法務省の令和7年版犯罪白書を確認すると、性犯罪の認知件数は増加傾向にある一方、韓国籍の検挙件数を正確に把握するには、統計の対象範囲や罪種の区分を理解する必要がある。報道された事件の逮捕、不起訴、捜査継続という違いも見逃せない。
【検索語の真相】「韓国人レイプ」で何が確認できるのか

この検索語には、大きく分けて3つの情報ニーズが含まれている。
- 日本国内で韓国籍の人物が関与したと報じられた性犯罪事件を知りたい。
- 韓国籍の人物による不同意性交等の検挙件数を知りたい。
- 外国人犯罪全体と比較して、韓国籍の犯罪状況を客観的に把握したい。
これらは関連するテーマだが、統計上は区別しなければならない。
検索結果に出る事件報道と公的統計は別物ニュース記事は、特定の事件について、発生時期、容疑者の国籍、逮捕容疑、捜査状況などを伝える。一方、警察庁の犯罪統計は、全国の警察が把握した犯罪や検挙状況を一定の基準で集計した資料だ。
例えば、韓国籍の人物が不同意性交等の疑いで逮捕されたという報道があっても、その1件だけから韓国籍の人物全体の犯罪率や、他国籍との比較結果を導き出すことはできない。
また、「韓国人」という表現には、韓国籍の人、韓国にルーツを持つ人、韓国出身者など異なる意味が混在する。警察統計で集計されるのは、基本的に国籍・地域などの行政上の区分であり、民族的な出自ではない。
2026年に確認できる統計の対象期間2026年11月5日時点で、警察庁の犯罪統計ページには、令和8年(2026年)1~9月の暫定資料と、令和7年(2025年)1~12月の確定資料が掲載されている。
したがって、2026年の犯罪状況を論じる場合には、2025年の年間確定値と2026年の途中経過を混同しないことが必要だ。
なお、令和7年版犯罪白書は2025年12月に公表された資料であり、中心となる犯罪動向の統計は2024年の実績を扱っている。2025年の年間確定値を確認するには、2026年に更新された警察庁の統計資料を併用する必要がある。
【2026年最新データ】警察庁の犯罪統計で見る不同意性交等の実態
2026年に公表された2025年の犯罪統計では、不同意性交等の認知件数は4,177件だった。前年から241件、率にして6.1%増加している。
内閣府が公表した2026年の男女共同参画関係資料でも、警察庁の犯罪統計を基にした推移が示されている。
不同意性交等の全国統計2024年と2025年の比較は次のとおりだ。
| 統計項目 | 2024年(令和6年) | 2025年(令和7年) |
|---|---|---|
| 認知件数 | 3,936件 | 4,177件 |
| 検挙件数 | 3,376件 | 3,645件 |
| 認知件数の前年比 | 増加 | 241件増 |
| 認知件数の増加率 | 前年から増加 | 6.1%増 |
この数字が示しているのは、日本全体で警察が把握した不同意性交等の状況である。韓国籍、日本国籍、中国籍など、特定の国籍だけを対象にした数字ではない。
令和7年版犯罪白書が示した2024年の状況法務省の令和7年版犯罪白書には、2024年の不同意性交等について、次の確定数値が掲載されている。
- 認知件数:3,936件
- 検挙件数:3,376件
- 検挙人員:3,086人
- 検挙率:85.8%
特に注目したいのは、認知件数と検挙人員が同じ数字ではない点だ。3,936件の事件が認知され、3,086人が検挙されたという意味であり、単純に事件数と加害者数を同一視することはできない。
また、検挙率は検挙件数を認知件数で割った指標だ。前年以前に認知された事件が後年に検挙される場合もあるため、単純な年度別比較には注意が必要となる。
【国籍別データを検証】韓国籍の不同意性交等の検挙件数は?
韓国籍の検挙状況を調べる際に確認したいのが、警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢」と「令和7年の犯罪」の統計資料だ。
警察庁は2026年に、2025年中の来日外国人犯罪について確定値を公表している。
来日外国人犯罪の全体像警察庁の2025年の来日外国人犯罪情勢によると、総検挙件数は2万5,480件、総検挙人員は1万2,777人だった。総検挙人員の国籍等別内訳では、ベトナムが4,167人、中国が2,062人、フィリピンが714人、タイが642人、ブラジルが561人となっている。
この統計は、来日外国人による犯罪全体を対象にしたものであり、性犯罪だけの集計ではない。これらの人数を、そのまま不同意性交等の検挙人数として扱うことはできない。
来日外国人による不同意性交等の検挙状況同資料の罪種別・国籍等別の検挙状況では、2025年の来日外国人による不同意性交等について、検挙件数134件、検挙人員134人が示されている。
ただし、概要PDFの国籍別内訳は主要な国籍を抜粋した構成であり、韓国の数字を個別に読み取れる形式にはなっていない。
警察庁の統計資料には、別途、資料番号131「罪種別・国籍別・来日外国人による犯罪の検挙件数及び検挙人員」という詳細なExcel資料が存在する。韓国籍の正確な検挙件数を確認する場合は、この国籍別詳細表を参照する必要がある。
つまり、134件という数字は来日外国人全体の数字であり、韓国籍だけの件数ではない。また、概要資料に韓国の数値が掲載されていないことを理由に、韓国籍の検挙が0件だったと判断することもできない。
国籍別犯罪統計の見方と対象範囲警察庁の統計では、外国人全体と来日外国人は同じ集計対象ではない。
| 統計・情報 | 対象と内容 | 読み取る際の注意点 |
|---|---|---|
| 警察庁統計資料130 | 罪種別・国籍別の外国人犯罪 | 外国人全体を対象とする集計 |
| 警察庁統計資料131 | 罪種別・国籍別の来日外国人犯罪 | 来日外国人の範囲に限定される |
| 令和7年の組織犯罪情勢 | 2025年の来日外国人犯罪の検挙状況 | 概要PDFの国籍別掲載は一部の国籍に限られる |
| 令和7年版犯罪白書 | 2024年を中心とする犯罪動向と被害実態 | 国籍別の不同意性交等の件数を直接示す資料ではない |
| 個別の事件報道 | 容疑者の属性、逮捕容疑、捜査・処分状況 | 全国の発生傾向を示す統計ではない |
特に注意したいのが、来日外国人という統計上の区分だ。警察庁の定義では、永住者などの定着居住者、在日米軍関係者、在留資格不明者などを除いた外国人が対象となる。
そのため、来日外国人の数字だけを見て、日本に暮らすすべての韓国籍の人の犯罪状況を説明することはできない。
国籍別の検挙人数を比較する場合には、各国籍の在留者数や新規入国者数、在留資格の構成も考慮する必要がある。単純な人数の多さは、人口当たりの犯罪率を意味しない。
【法律を正しく理解】不同意性交等罪と強制性交等罪の違い
韓国籍の人物による性犯罪報道を読むとき、もう一つ理解しておきたいのが日本の刑法における罪名の変遷だ。
現在の「不同意性交等罪」は、以前の「強制性交等罪」と完全に同じ名称・構成要件ではない。法改正によって、犯罪の成立要件や対象となる行為が整理された。
2017年の刑法改正で強姦罪から強制性交等罪へ2017年(平成29年)7月13日に施行された刑法改正では、従来の強姦罪が強制性交等罪へ変更された。
主な変更点は次のとおりだ。
- 従来の女性に対する膣性交中心の規定から、被害者の性別を問わない規定へ変更。
- 肛門性交や口腔性交も処罰対象に含めた。
- 法定刑の下限を懲役3年から懲役5年に引き上げた。
- 監護者性交等罪を新設した。
- 性犯罪の非親告罪化を実施した。
この改正によって、性犯罪の処罰対象と被害者の範囲が見直された。
2023年の法改正で不同意性交等罪が成立2023年(令和5年)6月に成立した刑法及び刑事訴訟法の改正法は、同年7月13日に施行された。
強制性交等罪と準強制性交等罪の構成要件が見直され、不同意性交等罪に統合された。
法務省が示す成立要件の中心は、相手が同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じることだ。
具体的には、次のような事情が対象となる。
- 暴行や脅迫
- 心身の障害
- アルコールや薬物の影響
- 睡眠などによる意識不明瞭な状態
- 不意打ちなど、同意しない意思を形成・表明する時間がない状況
- 恐怖や驚愕によるフリーズ
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的・社会的な地位や関係性に基づく影響力
重要なのは、目に見える暴力や抵抗の有無だけで判断する制度ではなくなったことだ。
性交同意年齢は16歳未満へ引き上げ2023年の改正では、いわゆる性交同意年齢も13歳未満から16歳未満へ引き上げられた。
13歳以上16歳未満の相手については、行為者が相手より5歳以上年長である場合に、年齢に関する規定による処罰対象となる。13歳未満の場合は、年齢に関する要件だけで処罰対象となる。
また、不同意性交等罪は、婚姻関係や交際関係の有無によって一律に成立しなくなるものではない。配偶者やパートナーの間でも成立する。
そのため、報道で「不同意性交等」と「不同意わいせつ」が使い分けられている場合は、行為の内容と適用された罪名を確認することが大切だ。
【韓国籍の性犯罪報道事例】逮捕と不起訴を時系列で検証
日本国内では、韓国籍の人物が不同意性交等や関連する性犯罪の疑いで逮捕された事例が報道されている。ここでは、報道で確認できる事件と、その後の手続きを分けて整理する。
2026年10月27日:新潟県で韓国籍の52歳男性を逮捕2026年10月27日、新潟県の上越地域で、韓国籍の会社員男性(52歳)が不同意性交等の疑いで逮捕された。
上越妙高タウン情報と新潟経済新聞の報道によると、警察が発表した容疑の内容は、同年10月10日に上越地方で20代の被害者に対し、同意しない意思を示すことが難しい状態を利用して性交等をしたというものだった。
報道では、男性と被害者には面識があり、被害者からの通報・届け出を受けた警察が捜査を進めて逮捕に至ったとされる。
男性は警察の調べに対して容疑を認めていると報じられた。
ただし、逮捕時点で確認できるのは捜査段階の情報であり、裁判の結果や有罪判決を意味するものではない。
2025年9月:一橋大学の学生寮をめぐる事件2025年には、東京都内の一橋大学の学生寮で女子高校生に性的暴行をした疑いで、韓国籍の男性が警視庁に逮捕された事件も報じられた。
報道によると、男性は当時31歳で、女子高校生を大学に関心があるなら見に来ないかと誘い、学生寮に連れて行ったとされる。逮捕は同年9月で、事件は同年3月に発生した疑いが持たれていた。
しかし、その後の2025年11月25日、東京地検立川支部は男性を不起訴処分とした。
テレビ朝日の報道では、不起訴の理由は明らかにされていない。
この事件から確認できる重要な点は、逮捕されたという事実と、最終的な刑事処分は別だということだ。不起訴は無罪判決と同じ意味ではなく、理由が公表されていない場合には、処分の背景を断定することもできない。
報道事例から見える情報の違い2つの事例を並べると、事件報道で確認すべき情報が整理できる。
- 2026年10月の新潟の事件:逮捕と容疑の認否が報道されている。
- 2025年の一橋大学の事件:逮捕後に不起訴処分となり、その理由は公表されていない。
いずれも韓国籍の人物に関する個別事件だが、異なる事件の情報をまとめて、韓国籍の人物全体の犯罪傾向を示す材料にすることは適切ではない。
【統計の暗数と実態】性犯罪の数字だけでは見えない問題
性犯罪の統計を読む際には、もう一つ大きな問題がある。それが犯罪被害の暗数だ。
暗数とは、実際に発生していても警察などの捜査機関に把握されていない犯罪被害を指す。性犯罪では、被害者が相談や届け出をしないケースがあり、警察の認知件数だけでは被害の全体像を把握できない。
犯罪白書が取り上げた被害の暗数法務省の令和7年版犯罪白書は、犯罪被害の暗数を特集テーマの一つに取り上げた。
同白書では、2024年に実施された第6回犯罪被害実態調査の結果などを基に、警察が把握していない被害の実態や、被害申告をしない理由を分析している。
また、内閣府が2026年に公表した男女共同参画関係資料によると、2023年度の調査で不同意性交等の被害経験があると回答した人のうち、55.7%が「どこ(だれ)にも相談しなかった」と回答している。
この割合は、被害を経験したと回答した人を対象とした調査結果であり、すべての被害が刑法上の犯罪に該当するという意味ではない。それでも、警察が把握した件数と実際の被害経験には隔たりがあることを考える重要な材料になる。
認知件数・検挙件数・検挙人員の違い統計を正確に理解するには、次の3つの指標を区別する必要がある。
- 認知件数:警察が犯罪の発生を把握した事件の数。
- 検挙件数:警察が捜査によって検挙した事件の数。
- 検挙人員:警察が検挙した被疑者の人数。
一つの事件に複数の被疑者が関わることもあれば、同一人物が複数の事件で検挙されることもある。そのため、事件数と人数は一致しない場合がある。
加えて、認知された年と検挙された年が異なることもある。例えば、2025年に検挙された事件が、必ずしも2025年に発生・認知された事件とは限らない。
国籍別の犯罪率を比較する場合の注意点国籍別の検挙件数を比較する場合、単純な人数の大小だけでは実態を説明できない。
比較対象となる人口や滞在期間、在留資格、年齢構成などが異なるからだ。
例えば、ある国籍の検挙人員が別の国籍より多かったとしても、その国籍の人口や日本への入国者数が大きければ、人口当たりの検挙率は異なる可能性がある。
また、性犯罪については、認知されていない被害の存在があるため、検挙統計だけで国籍別の実際の発生率を算出することにも限界がある。
統計を正しく評価するには、同じ罪種、同じ対象期間、同じ集計対象を用いて比較することが欠かせない。
【プロの結論】韓国籍の性犯罪報道と統計を見極める判断基準
「韓国人レイプ」という検索語から確認できる情報は、個別の事件報道、外国人犯罪の検挙統計、性犯罪に関する法律、被害実態調査の4つに整理できる。
2026年に公表された警察庁の2025年確定資料では、来日外国人による不同意性交等の検挙は134件だった。一方、同じ年の日本全体の不同意性交等の認知件数は4,177件であり、両者は集計対象も指標も異なる。
韓国籍の正確な検挙件数を知りたい場合は、警察庁の国籍別詳細資料を確認する必要がある。来日外国人だけの統計と、永住者などを含む外国人全体の統計も混同してはならない。
報道事例については、次の基準で情報を読み分けたい。
- 逮捕報道:容疑者として捜査対象になった段階の情報。
- 送検・起訴報道:検察の判断を経て刑事手続きが進んだ段階の情報。
- 不起訴報道:起訴されなかった事実。理由が公表されているかも確認する。
- 判決報道:裁判所が判断した結果を確認する。
- 国籍別統計:同じ期間・罪種・対象範囲で比較する。
個別の事件を軽視する必要はない。被害者の安全や権利を尊重し、事件の事実関係を正確に把握することは重要だ。しかし、特定の国籍の人物による事件を、その国籍に属するすべての人に結び付けることは、統計的にも論理的にも正しくない。
犯罪の実態を理解するためには、個別の事件、警察の検挙状況、被害の暗数、法制度の変化をそれぞれ確認する必要がある。
【「韓国人レイプ」という検索語に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:韓国籍の不同意性交等の検挙件数は何件ですか?
A1:警察庁は国籍別・罪種別の詳細資料を公表している。2025年の来日外国人全体では不同意性交等の検挙件数は134件だが、これは韓国籍だけの数字ではない。韓国籍の正確な件数は統計資料131の詳細な国籍別内訳で確認する必要がある。
Q2:2025年の日本全体の不同意性交等の認知件数は?
A2:2025年は4,177件で、前年の3,936件から241件増加した。これは国籍を問わない全国の認知件数である。
Q3:強制性交等罪と不同意性交等罪は同じですか?
A3:同じではない。2023年7月13日の法改正によって、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪が統合され、不同意性交等罪となった。成立要件や対象行為も見直されている。
Q4:韓国籍の人物が逮捕されたら有罪ということですか?
A4:違う。逮捕は捜査段階の手続きであり、有罪が確定したことを意味しない。起訴、不起訴、裁判、判決など、その後の手続きを区別して確認する必要がある。
Q5:外国人犯罪の国籍別統計だけで犯罪率を比較できますか?
A5:検挙件数や検挙人員だけでは不十分だ。国籍別の人口、入国者数、在留資格、滞在期間などを考慮する必要がある。また、警察に届け出られなかった性犯罪被害の暗数も存在する。
Q6:令和7年版犯罪白書は2025年の犯罪統計を扱っていますか?
A6:中心となる犯罪動向の統計は2024年の実績を扱っている。2025年の年間確定値については、2026年に更新された警察庁の犯罪統計や来日外国人犯罪情勢を確認する必要がある。
「韓国人レイプ」という検索語に関連する情報を検証すると、韓国籍の人物による性犯罪の疑いが報道された個別事件と、日本全体の性犯罪統計、来日外国人犯罪の国籍別統計は、それぞれ異なる情報であることが分かる。
2026年11月時点で確認できる2025年の全国統計では、不同意性交等の認知件数は4,177件、来日外国人全体の同罪の検挙件数は134件だった。ただし、韓国籍の検挙件数を知るには、国籍別の詳細資料が必要となる。
また、2017年と2023年の刑法改正によって性犯罪の定義や処罰対象が変化しており、過去の強姦罪・強制性交等罪と現在の不同意性交等罪を単純に比較することにも注意が必要だ。
事件報道では逮捕と有罪判決を区別し、統計では認知件数・検挙件数・検挙人員を区別する。そして、国籍別の数字を比較するときは母数と集計範囲を確認する。
数字の背景にある被害実態にも目を向けながら、公的記録と個別事件の事実関係に基づいて判断することが、性犯罪報道を正しく理解するための基本となる。
公的資料・報道の参照元
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
- 警察庁「犯罪統計」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
- 内閣府「男女共同参画関係資料」
- 上越妙高タウン情報、新潟経済新聞、テレビ朝日による事件報道