東京バイト最低賃金2026年最新|時給1,280円の適用範囲と違法求人の見分け方
2026年の東京バイト最低賃金は、時給1,280円です。2026年10月1日から東京都最低賃金が改定され、前年の1,226円から54円引き上げられました。東京都内の事業場で働くアルバイトやパート、学生、派遣労働者などが対象となり、雇用形態や勤務日数にかかわらず、原則として新しい最低賃金が適用されます。
気になるのは、試用期間や研修期間も1,280円以上になるのか、月給制や固定残業代を含む求人はどう判断すればよいのかという点です。実は、求人票に記載された時給だけでなく、基本給や各種手当の内訳、実際の労働時間まで確認しなければ、最低賃金を下回っているか判断できないケースがあります。2026年度の改定内容から過去5年間の推移、時給換算の具体例、違法な求人への相談方法まで整理します。
【2026年最新】東京バイト最低賃金は10月1日から時給1,280円に改定

2026年度の東京都最低賃金は、時間額1,280円に決定しました。効力が発生したのは2026年10月1日です。東京労働局が公表した改定情報によると、今回の引き上げ額は54円で、改定前の1,226円から約4.4%上昇しました。
この改定は、東京都内の事業場で働く労働者に適用されます。東京都の広報資料でも、10月1日から時間額1,280円に改正され、都内のすべての事業場とそこで働く労働者が対象になることが案内されています。
つまり、2026年11月現在、東京都内で新たにアルバイトを始める人も、以前から同じ職場で働いている人も、10月1日以降の労働については原則として時給1,280円以上が必要です。
9月30日までと10月1日以降では最低賃金が異なる今回の改定で注意したいのが、給与の支払日と最低賃金の適用時期は別だという点です。10月分の給与が11月に支払われる場合でも、10月1日以降に働いた時間には新しい最低賃金が適用されます。
例えば、毎月末締め・翌月15日払いの職場なら、10月勤務分の給与は11月に受け取ることになります。しかし、給与の支払日が11月だからといって、10月の勤務に旧最低賃金1,226円を適用することはできません。
9月30日までの労働には改定前の1,226円、10月1日以降の労働には新しい1,280円という区別が基本です。給与計算期間が改定日をまたぐ場合は、勤務日や労働時間を分けて確認する必要があります。
東京都最低賃金は全国でも最高水準東京都は、2026年度の地域別最低賃金でも全国最高額の1,280円となっています。ただし、最低賃金は東京だけでなく、全国47都道府県でそれぞれ決められています。東京に住んでいるかどうかではなく、原則として働く事業場の所在地が判断の基準です。
また、派遣労働者の場合は派遣元企業の所在地ではなく、派遣先の事業場に適用される最低賃金を確認します。都内の事業場に派遣されている場合は、東京都最低賃金が適用されます。
今回の改定については、東京労働局の2026年9月30日付発表と東京都の最低賃金改正案内で確認できます。
【過去5年の推移】東京都最低賃金は1,041円から1,280円へ上昇
東京の最低賃金は、ここ数年で大きく上昇しています。厚生労働省が公開している地域別最低賃金の過去5年間の一覧を見ると、2021年度から2025年度まで毎年引き上げられてきました。さらに2026年度も54円の増額となっています。
過去5年間の推移を理解するには、改定額だけでなく、実際に適用された発効日も確認することが大切です。東京都の最低賃金は、2025年度には10月3日、2026年度には10月1日に改定されています。
| 年度 | 最低賃金 | 前年からの増額 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 2021年度 | 1,041円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 2022年度 | 1,072円 | 31円 | 2022年10月1日 |
| 2023年度 | 1,113円 | 41円 | 2023年10月1日 |
| 2024年度 | 1,163円 | 50円 | 2024年10月1日 |
| 2025年度 | 1,226円 | 63円 | 2025年10月3日 |
| 2026年度 | 1,280円 | 54円 | 2026年10月1日 |
※金額はすべて時間額。2021~2025年度は厚生労働省の過去5年分の地域別最低賃金一覧、2026年度は東京都および東京労働局の公表資料に基づいています。
2021年から2026年までに239円アップ2021年度の1,041円と2026年度の1,280円を比較すると、5年間で239円の上昇です。2021年度から2023年度にかけては28円、31円、41円と引き上げ幅が拡大し、2024年度には50円、2025年度には63円の増額となりました。
2026年度の引き上げ額は54円で、前年の63円を下回っています。しかし、最低賃金そのものは過去最高水準を更新しました。
時給54円の引き上げで月収はどれくらい変わる?今回の改定による影響を考えるとき、時給の差を月間労働時間に掛けるとイメージしやすくなります。
- 月80時間勤務:4,320円の増加
- 月100時間勤務:5,400円の増加
- 月120時間勤務:6,480円の増加
- 月160時間勤務:8,640円の増加
これは改定前の時給1,226円と改定後の1,280円を比較した単純計算です。実際の給与は勤務日数、休憩時間、残業、各種手当、税金や社会保険料などによって変わります。
アルバイトをする人にとっては収入増につながる一方、勤務先にとっては人件費の増加になります。特に多くのパート・アルバイトを雇用する飲食店、小売店、サービス業などでは、採用条件やシフト編成、営業時間の見直しが経営上の課題になります。
【適用範囲を解説】アルバイト・パート・学生・試用期間・研修中も対象?
東京都最低賃金の適用範囲は、正社員だけに限定されません。厚生労働省によると、地域別最低賃金は都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、雇用形態や呼び方によって対象外になることはありません。
そのため、東京都内で働く次のような人も原則として時給1,280円以上の賃金を受け取る権利があります。
- 飲食店やコンビニのアルバイト
- スーパーやドラッグストアのパート
- 大学生・高校生などの学生アルバイト
- 短期・単発アルバイト
- 契約社員や嘱託社員
- 外国人労働者
- 派遣先が東京都内にある派遣労働者
よくある誤解の一つが、学生アルバイトには一般の最低賃金より低い金額を設定できるというものです。しかし、学生であることや年齢が若いことだけを理由に、東京都の最低賃金を下回る時給を支払うことは認められていません。
例えば、東京都内の飲食店で高校生が接客業務を担当する場合も、原則として時給1,280円以上が必要です。大学生がコンビニで働く場合も同様です。
「高校生歓迎」「未経験者歓迎」「学生限定」といった求人条件は、最低賃金を引き下げる根拠にはなりません。
試用期間・研修期間も原則1,280円以上特に注意したいのが、試用期間や研修期間の賃金です。採用直後は仕事に慣れていないため、通常より低い時給を提示する求人もありますが、研修中だからという理由だけで最低賃金を下回ることはできません。
例えば、次のような求人条件は注意が必要です。
- 研修期間中は時給1,150円
- 採用後1か月間は時給1,200円
- 仕事を覚えるまでは時給1,100円
- 試用期間終了後に時給1,300円へ変更
2026年10月1日以降の東京都内での労働について、これらの金額をそのまま適用することは原則として認められません。
東京労働局や都内ハローワークも、求人申込みの際には試用期間・研修期間を含めて地域別最低賃金を下回らないよう注意喚起しています。
試用期間には例外がある?法律上、一定の条件を満たす労働者については、最低賃金の減額特例が認められる場合があります。厚生労働省が示している対象には、試の使用期間中の労働者や、一定の職業訓練を受ける労働者などが含まれます。
ただし、これは会社が自由に時給を下げられる制度ではありません。使用者が所轄の労働基準監督署を経由して申請し、都道府県労働局長の個別許可を受ける必要があります。
したがって、求人票に「試用期間あり」「研修期間あり」と書かれているだけで、最低賃金未満の給与が認められるわけではありません。通常の新人研修や接客トレーニングについても、原則として1,280円以上が必要です。
【時給換算の方法】月給・日給・固定残業代の最低賃金計算を解説
最低賃金は時給だけに適用される制度ではありません。日給制や月給制、出来高払いで働いている人も、時間額に換算して最低賃金と比較する必要があります。
厚生労働省は、賃金形態に応じた確認方法を公表しています。給与明細の総支給額だけを見るのではなく、最低賃金の対象となる賃金を取り出して計算することがポイントです。
時給制の場合時給制の場合は、契約上の時間給と最低賃金を比較します。
時給1,280円以上であれば、原則として最低賃金を満たします。
例えば、時給1,250円のアルバイトなら、2026年10月1日以降の東京都最低賃金を30円下回っています。残業代や通勤手当が別に支給されていても、それらを加算して最低賃金を満たすことにはできません。
日給制の場合日給制の場合は、1日分の賃金を1日の所定労働時間で割ります。
計算式:日給 ÷ 1日の所定労働時間
例えば、8時間勤務で日給10,000円の場合は、10,000円÷8時間=1,250円です。東京都の最低賃金1,280円を下回るため、最低賃金を満たしていません。
8時間勤務であれば、最低限必要な日給の目安は10,240円です。
月給制の場合月給制の場合は、月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額を算出します。
計算式:最低賃金の対象となる月給 ÷ 1か月平均所定労働時間
例えば、1か月平均所定労働時間が160時間なら、最低賃金を満たすために必要な対象賃金は次のとおりです。
- 1,280円×160時間=204,800円
- 対象となる月給が204,800円以上なら最低賃金以上
- 対象となる月給が204,800円未満なら最低賃金を下回る可能性がある
ただし、204,800円という金額は月間所定労働時間を160時間とした場合の計算例です。すべての月給制労働者に一律で適用される金額ではありません。
固定残業代は最低賃金の計算に含められる?2026年の求人で特に確認したいのが固定残業代です。固定残業代とは、実際の残業時間にかかわらず、一定時間分の時間外労働に対する割増賃金をあらかじめ定額で支給する仕組みです。
最低賃金を計算するとき、所定労働時間を超えた労働に対する時間外割増賃金は対象外です。そのため、固定残業代を通常の基本給に加えて、最低賃金を満たしているように見せる計算は認められません。
例えば、次のような月給の求人を考えてみます。
- 基本給:180,000円
- 固定残業代:25,000円
- 通勤手当:10,000円
- 月間平均所定労働時間:160時間
この場合、固定残業代と通勤手当を除いた基本給180,000円を基準に計算します。
180,000円÷160時間=1,125円
時給換算すると1,125円となり、東京都最低賃金の1,280円を下回ります。固定残業代や通勤手当を含めた総支給額が215,000円であっても、それだけで最低賃金を満たすことにはなりません。
最低賃金の計算から除外される手当厚生労働省が示している最低賃金の対象外となる賃金は、次のとおりです。
- 結婚手当などの臨時に支払われる賃金
- 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外労働に対する割増賃金
- 休日労働に対する割増賃金
- 深夜労働に対する割増部分
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
一方、通常の労働に対して毎月支給される職務手当などは、原則として最低賃金の対象に含まれる場合があります。名称だけで判断せず、手当の性質や支給条件を確認することが大切です。
なお、固定残業代については、最低賃金の計算から除外されるだけでなく、通常の賃金部分と割増賃金部分を明確に区別する必要があります。実際の時間外労働に対する割増賃金が固定残業代を上回った場合には、不足額を追加で支払わなければなりません。
【最低賃金を下回る求人は違法?】確認方法と東京の相談先
東京都内で時給1,280円未満の求人を見つけた場合、まず確認したいのは、求人情報の更新時期と実際の勤務条件です。2026年9月までの古い求人情報が残っている可能性もあります。
ただし、10月1日以降の労働に対して最低賃金未満の賃金しか支払わない場合は、最低賃金法違反になります。労働者本人がその金額に同意していたとしても、最低賃金を下回る契約部分は法律上無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金を下回る求人を見つけたら確認すること求人票や給与明細に疑問がある場合は、次のポイントを順番に確認すると状況を整理しやすくなります。
- 勤務先の所在地:実際に働く事業場が東京都内にあるか確認する。
- 適用日:2026年10月1日以降の労働が対象か確認する。
- 雇用条件:研修期間や試用期間の時給が別設定になっていないか確認する。
- 給与内訳:基本給、固定残業代、通勤手当などを区別する。
- 労働時間:タイムカードやシフト表と給与計算上の時間が一致しているか確認する。
東京労働局の案内では、ハローワークに求人を申し込む際、賃金の下限額が地域別最低賃金を下回っている場合は求人を受理できず、すでに公開されている求人票についても、最低賃金以上に修正されるまで公開を中止するとしています。
最低賃金法違反が疑われる場合の相談先勤務先に賃金の引き上げを相談しても解決しない場合や、最低賃金を下回る給与が続いている場合は、行政機関に相談できます。
1.東京労働局・労働基準監督署
最低賃金法違反が疑われる場合の具体的な相談先です。賃金の未払い、最低賃金未満の支払いなどについて、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談できます。
東京労働局の労働基準部賃金課でも最低賃金に関する問い合わせを受け付けています。
電話:03-3512-1614
2.東京労働局・総合労働相談コーナー
賃金や労働条件について、どの行政機関に相談すればよいか分からない場合に利用できる窓口です。電話相談と面談相談に対応しています。
フリーダイヤル:0120-601-556
受付時間は原則として平日9時から17時までです。窓口によって取扱時間が異なります。
3.労働条件相談ほっとライン
平日夜間や土日祝日にも相談したい人は、厚生労働省の労働条件相談ほっとラインを利用できます。賃金未払いなどの労働基準関係法令に関する相談を受け付けており、14言語での相談にも対応しています。
電話:0120-811-610
相談前には、求人票、雇用契約書、労働条件通知書、給与明細、シフト表、タイムカードの記録などを準備しておくと、具体的な状況を説明しやすくなります。
最低賃金法違反には罰則もある最低賃金法では、地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者に対して、50万円以下の罰金が定められています。
また、最低賃金未満で支払われた賃金については、労働者に対して不足分を支払う義務があります。単に時給を将来に向けて引き上げれば済むわけではなく、過去の不足額についても確認が必要です。
最低賃金を下回っている可能性がある場合、労働者側が泣き寝入りする必要はありません。契約内容と実際の給与を整理し、労働基準監督署などの公的窓口に相談することが解決への第一歩です。
【プロの結論】2026年の東京バイト選びで失敗しない3つの判断基準
2026年10月の最低賃金改定で、東京都内のアルバイト・パートの最低ラインは1,280円になりました。しかし、時給が高い求人を選べば必ず働きやすいとは限りません。最低賃金の確認と、実際に受け取る給与や労働条件の確認は分けて考える必要があります。
判断基準1:求人票の基本時給が1,280円以上か最初に見るべきなのは、求人票の基本時給です。研修中や試用期間中だけ時給が低く設定されていないか、勤務地が東京都内なのかも確認してください。
特に、時給1,280円という表示でも、研修期間中は1,200円といった条件が小さく記載されている求人には注意が必要です。
判断基準2:固定残業代や各種手当で給与を高く見せていないか月給制や高時給をうたう求人では、基本給と固定残業代の区別が重要です。総支給額が高く見えても、最低賃金の対象となる賃金だけで計算すると基準を下回る場合があります。
基本給、所定労働時間、固定残業代の金額、固定残業時間、超過分の支払い方法まで確認しましょう。
判断基準3:時給だけでなく勤務条件全体を比較する最低賃金を満たしていることは、求人を選ぶための最低条件です。実際に働く職場を比較するときは、交通費、シフトの安定性、休憩時間、残業の有無、仕事内容、通勤時間なども確認したいところです。
時給が1,400円でもシフトが極端に少なければ、月収は伸びません。一方、時給1,280円でも希望する時間帯に安定して働ける職場なら、収入計画を立てやすい場合があります。
最低賃金を満たしているかどうかと、求人として魅力的かどうかは別の問題です。法令上の最低ラインを確認したうえで、自分の生活や希望する働き方に合う職場を選ぶことが大切です。
東京バイト最低賃金2026年最新に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年の東京のバイト最低賃金はいくらですか?
A1:2026年10月1日から時給1,280円です。前年の1,226円から54円引き上げられました。
Q2:東京都最低賃金の発効日はいつですか?
A2:2026年10月1日です。この日以降に働いた時間について、新しい1,280円が適用されます。給与の支払日が11月以降であっても適用時期は変わりません。
Q3:高校生や大学生のアルバイトにも1,280円が適用されますか?
A3:はい。学生であることを理由に最低賃金を下回る時給にすることはできません。東京都内の事業場で働く学生アルバイトにも原則として適用されます。
Q4:研修期間中は時給1,280円未満でも問題ありませんか?
A4:原則として認められません。通常の研修期間や新人教育期間も最低賃金以上の支払いが必要です。法律上の減額特例には、対象者について労働局長の個別許可が必要です。
Q5:東京都の最低賃金は月給制にも適用されますか?
A5:適用されます。最低賃金の対象となる月給を1か月平均所定労働時間で割り、時間額1,280円以上か確認します。
Q6:固定残業代を含めれば最低賃金を満たしていることになりますか?
A6:なりません。固定残業代などの時間外割増賃金は最低賃金の計算対象から除外します。基本給などの対象賃金だけで時給換算する必要があります。
Q7:最低賃金を下回る求人を見つけたらどこに相談すればよいですか?
A7:東京労働局の賃金課や、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談できます。一般的な労働条件の相談には総合労働相談コーナー、夜間や休日には労働条件相談ほっとラインも利用できます。
2026年11月現在、東京都の最低賃金は時給1,280円です。2026年10月1日から適用され、前年から54円引き上げられました。2021年度の1,041円と比較すると、5年間で239円の上昇です。
この最低賃金は、東京都内の事業場で働くアルバイト・パート・学生などにも原則適用されます。試用期間や研修期間であっても、通常は1,280円以上の支払いが必要です。
また、月給制や日給制の場合は時間額に換算して比較し、固定残業代や通勤手当など、最低賃金の計算から除外される賃金を正しく区別しなければなりません。
もし時給や給与計算に疑問がある場合は、求人票だけで判断せず、雇用契約書や給与明細、実際の労働時間を確認してください。最低賃金を下回る支払いが疑われるなら、東京労働局や労働基準監督署に相談することができます。
アルバイトを探す人も、現在働いている人も、まずは2026年10月1日以降の東京都最低賃金1,280円を基準に、自分の給与が適正に計算されているか確認しておきましょう。
主な情報源:東京労働局「東京都最低賃金は10月1日から時間額1,280円になります」、東京都「東京都最低賃金改正のお知らせ」、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」「最低賃金制度」「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」「最低賃金の対象となる賃金」「最低賃金の適用される労働者の範囲」。