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【完全時系列】てんちむ豊胸騒動から東京地裁・東京高裁の判決まで

小野田 千尋 小野田 千尋 • 更新: • 公開: • 読了約 15 分
目次

今回の問題は、2020年の豊胸公表だけで終わったわけではありません。購入者への返金、販売元との費用精算、双方の損害賠償をめぐる法的争いへと進み、2026年10月には控訴審で大きな判断の変更がありました。

主要な出来事を時系列で整理します。

時期 出来事 ポイント
2014年前後 豊胸手術 本人の説明では自分の脂肪を胸に注入
2018年 モテフィットをプロデュース バストメイク商品として展開
2020年8月29日 配信で手術歴が明らかに 過去の発言との矛盾が問題化
2020年9月2日 YouTubeで謝罪 豊胸を認め、購入者への返金を表明
2020年11月 返金負担額を公表 推定約4億3000万円と説明
2021年4月 返金窓口を本人側へ変更 YUIKUとの返金対応の調整が難航
2021年4月30日 返金対応の進捗を報告 約2万人を対象とした対応について説明
2024年12月16日 東京地裁・一審判決 3億8457万4504円の賠償命令
2025年1月 控訴を表明 東京高裁で審理が続く
2026年10月14日 東京高裁・控訴審判決 約3億8457万円の支払い命令が取り消される
2026年10月26日 YUIKUが最高裁へ申立て 上告・上告受理申立てを実施

主な根拠:本人の公表、日刊スポーツ、スポニチアネックス、YUIKU株式会社の公式発表など。

この年表で特に注目したいのは、2024年12月の一審判決と2026年10月の控訴審判決の違いです。

一審で約3億8457万円の支払いを命じられた後、てんちむさんは控訴。約1年9か月後の控訴審で、金銭的な結論が大きく変わりました。

ただし、控訴審の判断が出たことで、すべての争いが終結したわけではありません。

【裁判の核心】3億8457万円の賠償命令が取り消された理由とは?

てんちむ豊胸

2026年10月14日・控訴審判決

2024年12月、東京地裁が一審で約3億8457万円の支払いを命令

2024年12月16日、東京地方裁判所は、モテフィットをめぐる訴訟で、てんちむさんに対して3億8457万4504円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

請求額は約5億円規模とされていたため、本人にとっても非常に重い判決でした。

同日、てんちむさんはSNSで敗訴を示唆する投稿を行い、その後、自身のYouTubeチャンネルでも判決について説明しました。

2025年1月10日には控訴したことを正式に報告。裁判が第二審に進むことになりました。

2026年10月14日、東京高裁で逆転の判断

大きな転換点となったのが、2026年10月14日の東京高等裁判所の控訴審判決です。

てんちむさんは同日、自身のXで裁判結果を報告しました。

「私に命じられていた約3億8千万円の支払い命令はすべて取り消され、私の支払い額は0円となりました」

加えて、YUIKU株式会社に対して、自身への約224万円の支払いが命じられたと説明しました。

翌15日のYouTubeでも判決について報告し、一審とは大きく異なる結果になったことを明かしています。

本人にとっては、約3億8457万円という巨額の賠償命令が取り消される結果となりました。

約224万円の支払い命令は何のお金?

ここは今回のニュースで誤解されやすい部分です。

約224万円という金額は、YUIKU株式会社がてんちむさんに対して損害賠償を支払うという意味ではありません。

YUIKU株式会社が2026年10月15日に公表した説明によると、判決で命じられた金額は224万4078円です。

その内訳に関する同社の説明は、次のとおりです。

- モテフィットの購入者への返金対応に使う目的で、てんちむ側から会社に送金された資金の一部。
- 返金業務が途中で中断したことにより、会社側に未精算の返金原資が残った。
- 業務終了に伴い、その残金をてんちむ側に返還するよう命じられた。

つまり、会社側は、この約224万円について損害賠償やペナルティーではないと説明しています。

約224万円は返金原資の未精算分であり、会社側の不法行為を認定した賠償金ではないというのがYUIKU側の見解です。

控訴審でも説明義務違反は認められた?損益相殺が争点に

さらに重要なのが、今回の判決の法的な意味です。

YUIKU株式会社の10月26日付の公式発表によると、同社は控訴審でも、てんちむさんによる説明義務違反と、それによって発生した約3億5185万円の損害が認められたと説明しています。

それにもかかわらず、会社側の損害賠償請求が認められなかった理由として、同社は「損益相殺」の適用を挙げています。

損益相殺とは、損害額を計算する際に、同じ原因から得られた利益などを考慮して差し引く考え方です。

今回、YUIKU側は、過去の販売利益と在庫損害などを相殺する計算方法に問題があると主張しています。

同社の説明によれば、問題となっているのは、説明義務違反の有無だけではありません。損害が認められた場合に、どの利益をどのように差し引いて最終的な賠償額を算出するかという点です。

ここが、控訴審の判断をめぐる重要な争点になっています。

YUIKU株式会社は2026年10月26日に最高裁へ上告

控訴審判決から12日後の10月26日、YUIKU株式会社は最高裁判所に対して、上告と上告受理申立てを行いました。

同社は公式発表で、損益相殺の法理の適用と計算方法について、過去の判例や法令の解釈に誤りがあると考えていると説明しています。

今後、最高裁の判断を求める姿勢を明確にした形です。

ただし、上告や上告受理申立てを行ったことと、最高裁が実際に上告を受理して控訴審判決を変更することは別の話です。

2026年11月5日時点では、最高裁による新たな判断が公表されたことは確認できません。

したがって、現状を「てんちむさんの全面的な法的免責が確定した」と理解するのは正確ではありません。控訴審の金銭的な結論と、販売元による最高裁への申立てを分けて把握する必要があります。

【2026年最新】てんちむの現在は?豊胸騒動と裁判の誤解を検証

2026年11月現在、てんちむさんをめぐる話題の中心は、過去の豊胸公表そのものよりも、モテフィット訴訟の控訴審判決と最高裁への申立てに移っています。

2026年10月14日にはX、翌15日にはYouTubeで本人が裁判結果を報告しました。

その一方、本人は裁判で自分の主張が認められたことと、過去の行動への反省は別だという姿勢を示しています。

裁判に勝ったら豊胸騒動もなかったことになる?

これは大きな誤解です。

今回の控訴審で取り消されたのは、一審で命じられていた金銭の支払いです。

豊胸手術を隠していた事実や、当時の宣伝をめぐって購入者の信頼が損なわれた問題まで、なかったことになるわけではありません。

実際、てんちむさん自身も10月15日のYouTubeで、次の趣旨を語っています。

応援してくれていた方や商品を購入してくれた方の気持ちを忘れてはいけない。過去にしたことをなかったことにするつもりはない。

この発言は、裁判の結果と自身の社会的責任を切り離して考えていることを示しています。

豊胸手術をしたこと自体が問題だったのか?

美容整形や豊胸手術を受けること自体は、個人の選択です。

今回の騒動で問題視されたのは、手術歴を隠した状態で、バストアップを目指す商品のプロデュースや宣伝に関わり、自身の経験について購入者に誤解を与えたことでした。

特にインフルエンサーの場合、商品を紹介する本人の体験談が、消費者の商品選択に強い影響を与えます。

そのため、商品の機能と本人の身体的変化を混同させない説明が欠かせません。

この問題は、美容系インフルエンサーだけでなく、ダイエット食品、化粧品、健康関連商品などを扱う発信者にも共通する課題です。

2026年時点で押さえておきたい事実と誤解
よくある認識 実際の情報
てんちむは2020年に豊胸した 本人の説明では約6年前の施術
シリコンバッグを入れた 本人は自身の脂肪を注入したと説明
裁判で約3億8000万円を実際に支払った 控訴審で支払い命令は取り消された
約224万円は会社からの慰謝料 会社側は未精算の返金原資と説明
控訴審で裁判は完全終了した YUIKUが最高裁へ上告などを申し立てた
裁判で勝ったため過去の問題も解消した 賠償額の判断と購入者への説明責任は別問題

このように、豊胸の時期、裁判の金額、判決の意味を分けて理解すると、断片的なニュースに惑わされにくくなります。

【プロの結論】てんちむ豊胸騒動から学ぶインフルエンサー広告と消費者の判断基準

今回の一連の出来事で、最も重要なのは美容整形の有無そのものではありません。

注目すべきなのは、インフルエンサーが自分の身体や経験を商品の販売に結び付けた場合、どこまで正確な説明が求められるのかという問題です。

1. 商品の効果と本人の体験談を分けて考える

バストケア商品に限らず、広告で紹介される個人の体験は、必ずしも商品の効果を証明するものではありません。

商品の着用感、使用感、実際に期待できる効果は、それぞれ異なる情報です。

購入者は、広告に登場する人物の変化だけで商品を判断せず、客観的な商品情報や表示内容も確認する必要があります。

2. インフルエンサーには説明の一貫性が求められる

商品を販売する側にとって、発信者の信用は大きな資産です。

一度失われた信頼を取り戻すには、謝罪だけでなく、購入者への対応や情報開示など、継続的な行動が必要になります。

てんちむさんの返金対応は、インフルエンサーが販売に関わる際の責任の大きさを示す事例になりました。

3. 裁判の結果は金額だけで判断しない

今回の控訴審では、約3億8457万円の支払い命令が取り消されました。

しかし、YUIKU側の説明によれば、説明義務違反や損害の認定と、最終的な損害賠償額の計算は別の問題として扱われています。

ここを理解せずに「完全無罪」「会社側の全面敗訴」といった単純な言葉だけで判断すると、訴訟の実態を見誤ります。

今後の最高裁での手続きについても、損益相殺の適用や損害額の算定が重要な論点です。

今回の騒動から読み取れる教訓は、インフルエンサーの影響力が大きくなるほど、商品説明の正確性と事後対応への責任も重くなるということです。

【てんちむの豊胸】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:てんちむが豊胸手術を受けたのはいつですか?

A1:本人は2020年9月の謝罪動画で、約6年前に自分の脂肪を胸に注入する手術を受けたと説明しています。時期は2014年前後と考えられます。

Q2:てんちむはなぜ豊胸を隠していたのですか?

A2:本人は、豊胸後も食事やマッサージなどの努力を続けていたため、自分の努力によって胸が大きくなったと思いたかったことや、自分を守りたい気持ちがあったことを説明しています。

Q3:モテフィットの返金は完了していますか?

A3:2021年4月30日に本人が返金対応の完了を報告しています。約2万人が対象で、本人側に引き継がれた7256人のうち6996人について、情報に不備のない返金が完了したと説明されました。

Q4:てんちむは3億8457万円を支払う必要がなくなったのですか?

A4:2026年10月14日の東京高裁・控訴審で、一審の支払い命令は取り消され、本人は支払い額0円と報告しています。ただし、YUIKU株式会社が10月26日に最高裁への上告と上告受理申立てを行っており、争いは続いています。

Q5:YUIKU株式会社がてんちむに支払う約224万円は何ですか?

A5:正確には224万4078円です。YUIKU側の説明では、購入者への返金用として預かった資金のうち、返金業務の中断後に残っていた未精算分です。損害賠償や慰謝料ではないと同社は説明しています。

Q6:モテフィット裁判は2026年11月現在、完全に終わっていますか?

A6:いいえ。2026年10月26日にYUIKU株式会社が最高裁への上告と上告受理申立てを行っています。今後の司法判断が注目されます。

てんちむこと橋本甜歌さんの豊胸騒動は、2014年前後の豊胸手術、2018年からのモテフィットのプロデュース、2020年の手術公表と謝罪、購入者への返金、そして販売元との訴訟へと発展しました。

2024年12月の東京地裁・一審では3億8457万4504円の損害賠償が命じられましたが、2026年10月14日の東京高裁・控訴審では、この支払い命令が取り消されました。

加えて、YUIKU株式会社には224万4078円の返還が命じられています。

しかし、販売元は控訴審の損益相殺の適用などを不服として、10月26日に最高裁への上告と上告受理申立てを行いました。

今後注目すべき要点は次の3つです。

- 最高裁がYUIKU株式会社の申立てをどのように扱うか。
- 損益相殺と約3億5185万円の損害認定をめぐる争いがどう展開するか。
- てんちむさんと販売元の双方が、最終的な司法判断をどのように受け止めるか。

2026年11月5日時点で確実に押さえておきたいのは、控訴審ではてんちむさんへの約3億8457万円の支払い命令が取り消された一方、訴訟そのものは最高裁への申立てによって継続しているということです。

豊胸をめぐる個人の告白から、インフルエンサー広告の責任、企業との契約・損害賠償、そして司法判断へ。今回の問題は、SNS時代の商品プロデュースと消費者の信頼を考えるうえでも、引き続き注目される事例です。

情報基準日:2026年11月5日。主な参照資料:YUIKU株式会社公式発表、てんちむ本人のX・YouTubeでの発信、日刊スポーツ、J-CASTニュース、スポニチアネックス、ユーチュラ。

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スポーツと舞台・イベントの話題を担当。主催者・連盟の公式発表とチケット公式ページを確認し、日時と会場は発表元の表記をそのまま使います。

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