年金は原則65歳から受け取る制度ですが、実は希望すれば60歳から受給を始めることもできます。ただし、60歳から受け取る場合は「繰上げ受給」となり、2026年現在の制度では、原則として1カ月早めるごとに年金額が0.4%減額されます。60歳から受給すると減額率は最大24%となり、その影響は一生続きます。
一方、2026年度の老齢基礎年金の満額は月額70,608円に引き上げられました。60歳から受け取る場合と65歳から受け取る場合では、実際にいくら違うのでしょうか。また、70歳や75歳まで受給を遅らせる繰下げ受給と比較すると、どの選択が有利なのでしょうか。日本年金機構と厚生労働省の公表資料をもとに、受給資格、減額率、手続き、損益分岐点まで詳しく解説します。
【まず確認】年金は60歳から受給できる?必要な資格と2種類の年金

年金は60歳からでも受け取れます。ただし、通常の65歳受給とは異なり、早く受け取り始めるための「繰上げ受給」という制度を利用します。
日本の公的年金で老後に受け取る年金は、大きく分けて老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類です。それぞれの仕組みを理解すると、60歳からの受給額を判断しやすくなります。
老齢基礎年金は国民年金の加入記録をもとに決まる老齢基礎年金は、日本国内に住む人が原則20歳から60歳まで加入する国民年金を基礎とする年金です。自営業者、フリーランス、会社員、専業主婦・主夫など、加入区分にかかわらず受給資格を満たせば受け取れます。
受給資格期間は原則10年以上です。保険料を納付した期間だけでなく、保険料免除期間や厚生年金の加入期間、一定の合算対象期間なども受給資格期間に含まれます。
ただし、受給資格期間が10年あれば満額を受け取れるわけではありません。実際の年金額は、保険料納付済期間や免除期間などに応じて計算されます。40年間の加入可能期間を満たして納付した場合に、老齢基礎年金の満額に到達します。
老齢厚生年金は会社員・公務員などの加入歴が関係する老齢厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金保険に加入していた人が、老齢基礎年金に上乗せして受け取る年金です。
年金額は、加入期間や現役時代の報酬などによって異なります。同じ60歳でも、会社員として長期間働いた人と、自営業を中心に働いてきた人では、受け取れる年金額に差が生じます。
原則65歳になると、受給資格を満たした人は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れます。繰上げ受給を選択する場合も、原則として両方を同時に繰り上げて請求する必要があります。
60歳から受給するための条件は?主な条件は、次のとおりです。
- 老齢年金の受給資格期間が原則10年以上あること。
- 60歳以上65歳未満であること。
- 繰上げ受給に関する注意事項を理解し、本人が請求すること。
なお、一定の生年月日や加入歴などの条件に該当する人には、65歳になる前から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」という別制度もあります。これは通常の繰上げ受給とは異なる制度です。
日本年金機構では、年金の受給資格や加入記録に基づいて受給要件を確認できます。自分が60歳から受け取れるかどうかは、まず年金記録を調べることが出発点です。
【2026年度最新】60歳から年金をもらうと月額はいくら?24%減額の仕組み
60歳から年金を受け取る場合、最も注意したいのが繰上げ受給による減額です。2026年現在、1962年4月2日以降に生まれた人には、1カ月早めるごとに0.4%の減額率が適用されます。
繰上げ受給の減額率は1カ月につき0.4%繰上げ受給の減額率は、65歳になるまでの期間に応じて決まります。
1962年4月2日以降生まれの人の場合、計算式は次のとおりです。
繰上げによる減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数
60歳から受給すると、65歳までの60カ月を繰り上げることになるため、減額率は24%です。
つまり、65歳から受け取る予定だった年金額の76%が、60歳から受給する場合の基本的な計算上の割合になります。
なお、1962年4月1日以前に生まれた人には、1カ月につき0.5%、最大30%という旧制度の減額率が適用されます。生年月日によって計算方法が違うため、注意が必要です。
2026年度の老齢基礎年金は月額70,608円厚生労働省が2026年1月23日に公表した「令和8年度の年金額改定について」によると、2026年度の年金額は、前年度と比較して国民年金の基礎年金部分が1.9%、厚生年金の報酬比例部分が2.0%引き上げられました。
昭和31年4月2日以降生まれの人について、老齢基礎年金の満額は次の金額です。
- 2026年度の月額:70,608円
- 2026年度の年額:847,300円
- 2025年度の月額:69,308円
- 前年度からの増額:月額1,300円
なお、昭和31年4月1日以前生まれの人の満額は月額70,408円です。生年月日によって適用される金額が異なります。
60歳から受給すると月額はいくらになる?2026年度の老齢基礎年金の満額70,608円を基準に、60歳から受け取る場合を単純計算してみます。
70,608円×76%=約53,662円
つまり、40年間の納付実績があり、2026年度の満額を基準にした場合、60歳からの受給額は月額約53,662円という計算になります。
65歳からの月額70,608円と比較すると、毎月約16,946円の差が生じます。
ただし、これは2026年度の満額を使った比較用の試算です。実際の受給額は本人の納付・加入記録で変わり、現在60歳の人が将来受け取る年金額も、今後の年度改定によって変動します。
厚生年金を含めた標準的な年金額にも注意厚生労働省が示した2026年度の標準的な年金額は、月額237,279円です。
ただし、これは個人の平均的な受給額を意味するものではありません。平均的な収入(賞与を含む月額換算45.5万円)で40年間働いた男性の老齢厚生年金と、夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせたモデルケースです。
自分の年金額を考える際には、この標準額をそのまま当てはめるのではなく、ねんきん定期便やねんきんネットで個別の見込額を確認する必要があります。
【徹底比較】60歳・65歳・70歳・75歳から年金を受け取るとどう違う?
年金の受給開始時期は、60歳から65歳までの繰上げ受給だけでなく、65歳から75歳までの繰下げ受給も選択できます。
早く受け取れば受給期間を長くできますが、毎月の金額は少なくなります。反対に、受給開始を遅らせると、受け取り始めてからの年金額は増えます。
受給開始年齢ごとの減額率・増額率一覧2026年時点で、1962年4月2日以降生まれの人に適用される繰上げ受給と、一般的な繰下げ受給の仕組みを比較します。
| 受給開始年齢 | 65歳基準の年金額との比較 | 制度上の特徴 |
|---|---|---|
| 60歳 | 24%減額 | 最も早く受給できるが、減額は生涯継続 |
| 61歳 | 19.2%減額 | 60歳開始より減額幅が小さい |
| 62歳 | 14.4%減額 | 早期受給と減額幅のバランスを取れる |
| 63歳 | 9.6%減額 | 減額幅をさらに抑えられる |
| 64歳 | 4.8%減額 | 65歳開始に近い年金額になる |
| 65歳 | 減額・増額なし | 原則的な受給開始年齢 |
| 70歳 | 42%増額 | 5年間繰り下げた場合 |
| 75歳 | 84%増額 | 10年間繰り下げた場合の最大増額率 |
この比較で押さえたいのは、繰上げと繰下げでは年金額の変化が非対称であることです。
繰上げは1カ月につき0.4%の減額、繰下げは1カ月につき0.7%の増額です。繰下げ受給では、70歳開始なら42%、75歳開始なら最大84%増額され、その増額率は原則として生涯続きます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げられるここで見落としやすいのが、2種類の年金の取り扱いです。
繰上げ受給では、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求します。一方、繰下げ受給では、それぞれの受給開始時期を別々に選ぶことができます。
例えば、65歳から老齢基礎年金を受け取り、老齢厚生年金だけを70歳まで繰り下げるという選択も可能です。
日本年金機構の繰下げ制度の説明資料でも、2種類の年金を個別に繰り下げられることが示されています。
繰下げ受給は誰にでも有利とは限らない75歳まで繰り下げれば84%増額されるため、数字だけを見ると魅力的です。しかし、繰下げ期間中は原則として年金を受け取れません。
その間の生活費を給与や貯蓄などで確保できるか、健康状態や家族の状況はどうか、税金や社会保険料への影響はどうかといった要素も考える必要があります。
また、加給年金や振替加算など、繰下げによる増額の対象にならない給付もあります。遺族年金や障害年金の受給権が発生した場合には、繰下げに制約が生じることもあります。
【デメリットを検証】60歳から年金をもらうと損する?知っておきたい5つの注意点
60歳から年金を受け取る最大のメリットは、65歳になる前から生活資金を確保できることです。しかし、早期受給には長期的な影響を伴う注意点があります。
1. 24%の減額が一生続く最も大きなデメリットは、減額された年金額が65歳になっても元に戻らないことです。
60歳から受給した場合、65歳になれば通常の年金額に戻ると考えている人もいますが、それは誤解です。
60歳で繰上げ請求した場合、原則としてその後も24%減額された年金を受け取り続けます。70歳、80歳、90歳になっても、繰上げによる減額率そのものは変わりません。
2. 繰上げ請求を取り消せない繰上げ受給は、一度請求すると取り消しができません。
例えば、60歳で請求したものの、62歳になってから収入が増え、65歳まで待てばよかったと考えても、原則として請求前の状態には戻せません。
そのため、請求前には少なくとも65歳開始の場合との年金額の差を確認する必要があります。
3. 国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる60歳以降も国民年金の加入期間を増やすことで、老齢基礎年金の額を増やせる場合があります。
しかし、繰上げ請求後は国民年金の任意加入ができなくなり、過去の免除期間などに対する保険料の追納もできなくなります。
加入期間が40年に満たない人や、過去に保険料免除を受けた期間がある人は、請求前に確認しておきたいポイントです。
4. 障害年金や遺族年金との関係に制限が生じる繰上げ受給をすると、障害年金に関する選択肢にも影響します。
特に注意したいのが、繰上げ請求後に病気やけがによって障害の程度が重くなった場合です。事後重症による障害基礎年金を受け取れなくなる場合があります。
また、65歳になるまでの間は、繰り上げた老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取ることはできません。寡婦年金についても受給できなくなります。
将来の病気や家族の状況は予測しにくいため、老齢年金だけを見て判断しないことが大切です。
5. 働き続ける場合は年金の支給調整にも注意60歳以降も会社で働き、厚生年金に加入する人は、在職老齢年金制度による支給調整にも注意が必要です。
特に繰上げによって老齢厚生年金を受け取る場合、給与や賞与などの報酬状況によっては、年金の一部または全部が支給停止になる可能性があります。
また、65歳になる前に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受ける場合も、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
退職後の収入だけでなく、再雇用やパート勤務を予定している人も、受給開始前に年金事務所で確認しておきましょう。
【損益分岐点を計算】60歳開始と65歳開始は何歳で逆転する?
60歳から年金を受け取るべきか、それとも65歳まで待つべきか。判断材料としてよく使われるのが、累計受給額が逆転する「損益分岐点」です。
ここでは、65歳開始の年金額を100%、60歳開始を76%として、税金や社会保険料などを考慮しない単純な累計額を比較します。
60歳から受給した場合の損益分岐点は約80歳10カ月仮に65歳から受け取る年金額を年間120万円とします。
60歳開始の場合は24%減額されるため、年間の受給額は91万2,000円になります。
- 60歳開始:年間91万2,000円
- 65歳開始:年間120万円
- 年間の受給額の差:28万8,000円
60歳から65歳までの5年間に、60歳開始では合計456万円を受け取れます。
一方、65歳から受給する場合は、この5年間に年金を受け取りません。そのため、65歳時点では60歳開始のほうが累計受給額で先行しています。
65歳以降は、毎年28万8,000円ずつ差が縮まります。
この差がなくなるまでの期間は約15年10カ月です。
したがって、単純計算では次のようになります。
60歳開始と65歳開始の累計受給額が逆転する目安:約80歳10カ月
80歳10カ月より前に亡くなった場合は、60歳開始の累計額が多くなり、それより長く受給した場合は65歳開始の累計額が多くなる計算です。
損益分岐点だけで受給開始年齢を決めてはいけない理由この約80歳10カ月という数字は、あくまでも同じ年金額を前提とした単純な比較です。
実際には、次の要素によって手取り額や家計への影響が変わります。
- 年金額の年度ごとの改定
- 所得税や住民税
- 国民健康保険料や介護保険料などの負担
- 働いている場合の年金支給調整
- 配偶者の年金や遺族年金との関係
- 健康状態や実際の受給期間
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の金額が違えば、実際の家計への影響も変わります。
年金を長く受け取ることだけが正解ではありません。60歳時点で住宅ローンや生活費の負担が大きく、貯蓄を取り崩さずに暮らすために年金が必要な人もいます。
反対に、65歳まで働ける見込みがあり、十分な貯蓄もある人なら、受給を急がない選択が合理的な場合もあります。
【手続きガイド】年金を60歳からもらうための繰上げ請求の方法
60歳から年金を受け取るには、本人が繰上げ請求の手続きを行う必要があります。年齢に達しただけで自動的に支給が始まるわけではありません。
ステップ1:ねんきん定期便・ねんきんネットで加入記録を確認する最初に、自分の年金加入記録を確認します。
ねんきん定期便やねんきんネットを利用し、国民年金の納付期間、厚生年金の加入期間、保険料免除期間などを確認してください。
受給資格期間が10年以上あるかだけでなく、65歳時点での年金見込額も確認が必要です。
ステップ2:60歳・65歳・70歳開始の受給額を比較する続いて、受給開始年齢によって年金額がどう変わるかを比較します。
特に確認したいのは、次の3つです。
- 60歳から受給した場合の年間受給額
- 65歳から通常どおり受給した場合の年間受給額
- 70歳まで繰り下げた場合の年間受給額
老齢基礎年金と老齢厚生年金のそれぞれについて見込額を確認すると、選択肢の違いがより明確になります。
ステップ3:年金事務所で繰上げ請求の注意事項を確認する繰上げ受給を希望する場合は、近くの年金事務所や街角の年金相談センターなどで相談します。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の加入歴がある人は、原則として両方を同時に繰り上げることになるため、請求前に対象となる年金を確認してください。
また、共済組合の加入歴がある人などは、複数の制度に関する手続きが必要になる場合があります。
ステップ4:繰上げ請求書を提出する必要な説明を受け、繰上げ受給を希望する場合は、所定の請求書と必要書類を提出します。
請求後の取消しはできないため、減額率や他の年金制度への影響を理解したうえで手続きを進めることが大切です。
なお、繰上げ請求した場合、年金は原則として請求した日の翌月分から支給されます。通常の65歳からの請求手続きとは異なるため、事前に日本年金機構へ確認しましょう。
60歳からの受給が向いている人・慎重に検討したい人繰上げ受給を検討する際は、次のような条件を判断材料にできます。
60歳からの受給を検討しやすい人
- 60歳以降の収入が大きく減り、生活費の確保が必要な人
- 貯蓄を大幅に取り崩すことを避けたい人
- 年金額が減っても、早期に安定した収入を確保したい人
- 減額が生涯続くことを理解し、家計全体で受給開始時期を決められる人
繰上げ受給を慎重に検討したい人
- 65歳まで安定した給与収入を得られる人
- 老後資金に余裕があり、年金を急いで受け取る必要がない人
- 国民年金の任意加入や保険料追納を検討している人
- 障害年金や遺族年金との関係を確認する必要がある人
- 長期的に受け取る年金額を重視したい人
大切なのは、60歳から受け取ること自体が得か損かではなく、年金以外の収入や貯蓄を含めて、老後の生活を維持できるかどうかです。
【年金を60歳から受給する方法】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:年金は本当に60歳からもらえますか?
A1:はい。原則として10年以上の受給資格期間があり、60歳以上65歳未満であれば、繰上げ受給を請求できます。ただし、受給開始を早めた月数に応じて年金額が減額されます。
Q2:60歳から年金をもらうと24%減額されるのは本当ですか?
A2:1962年4月2日以降生まれの人は、1カ月につき0.4%減額されます。60歳から65歳までの60カ月を繰り上げると最大24%の減額となり、その減額率は生涯続きます。
Q3:2026年度に60歳から年金をもらうと月額はいくらですか?
A3:2026年度の老齢基礎年金の満額は、対象となる生年月日の人で月額70,608円です。この金額を基準に24%減額すると約53,662円になります。ただし、これは満額を前提とした試算で、実際の金額は加入記録によって異なります。
Q4:60歳から年金をもらった後、65歳になれば満額に戻りますか?
A4:いいえ。繰上げ受給による減額は65歳以降も続きます。一度請求すると原則として取り消しもできません。
Q5:60歳から受給する場合、老齢基礎年金だけを繰り上げられますか?
A5:原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げて請求する必要があります。特別支給の老齢厚生年金を受給している人などには例外があります。
Q6:60歳開始と65歳開始では何歳で損益が逆転しますか?
A6:1962年4月2日以降生まれの人が60歳から受給した場合、税金や社会保険料などを考慮しない単純計算では、約80歳10カ月が損益分岐点の目安です。
Q7:年金は75歳まで繰り下げることもできますか?
A7:はい。対象となる人は75歳まで繰下げ受給を選択できます。1カ月につき0.7%増額されるため、75歳開始では最大84%増額となります。ただし、受給開始まで年金を受け取れない期間がある点に注意が必要です。
2026年現在、年金は原則65歳から受け取る制度ですが、希望すれば60歳からの繰上げ受給も選択できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給資格を満たしていれば、早期に年金を受け取ることが可能です。
ただし、1962年4月2日以降生まれの人は、1カ月早めるごとに0.4%減額されます。60歳から受給する場合は24%減額となり、その影響は生涯続きます。
2026年度の老齢基礎年金の満額は月額70,608円ですが、実際の受給額は加入記録によって変わります。加えて、繰上げ請求後は取消しができず、任意加入や保険料追納、障害年金などにも影響するため、慎重な判断が欠かせません。
60歳開始と65歳開始の損益分岐点は、単純計算で約80歳10カ月です。しかし、実際には健康状態、就労状況、税金、社会保険料、家族の状況などによって適切な選択は変わります。
【プロの結論】
年金の受給開始時期を決める際は、単純に「早くもらうほうが得」「遅くもらうほうが得」と考えるべきではありません。60歳から65歳までの生活費をどう確保するか、65歳以降に毎月いくら必要なのか、長期的に安定した収入をどう作るかという視点が必要です。
まずは日本年金機構のねんきんネットで自分の受給見込額を確認し、60歳・65歳・70歳の3パターンを比較してください。そのうえで年金事務所に相談し、減額の影響や手続き上の注意点を確認してから判断することが、後悔しない年金受給につながります。